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後述するように、氏+名という構成は日本の文化に基づいた体系である。多くの場合、戸籍など公的機関に登録される名前を本名として持つ。呼称される場合は、氏のみ・名のみやあだ名、敬称・職名などとの組み合わせ、同一の人名の世襲などがある。人名は、呼ぶ側と呼ばれる側が互いに相手を認識し、意思の疎通をとる際に使われる(記号論)。こういった表記、発音の変化に対する呼ばれる側としての許容範囲は様々である。

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縦書きにしたとき、氏は上部、名は下部になるため、氏を上の名前、名を下の名前と呼ぶこともある。名前と人間の関わりは古く、名の使用は有史以前に遡るとされる。氏名は他に、姓名や名字(苗字)と名前ともいう。人名は、共同体の慣習により異なる名付けの体系を持ち、また、呼称する場合も慣習によって独特の方法を持つことが多い。逆に、漢字名の場合、複数の読み・音と訓の組み合わせによって読み方が変わることがある。

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日本でも、明治維新以前は氏(ウヂ:本姓)と苗字に代表される家名は区別されていた。日本の場合は民法により氏+名という体系をもつ。呼び名としては、戸籍名のままや、「さん」、「君」、「ちゃん」等の敬称が付け加えられたり、名前を元にした呼び方、あだ名との組み合わせなどとなることが多い。これは、元服前の幼名、出家・死去の際に付ける戒名などと合わせて、名を単なる記号として扱おうとしない一つの文化である[2]。たとえば日本では、諱がこれにあたる。

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名前にはその主要な属性として、音と表記がある。各国・各文化の歴史を見ても、霊的な人格と密接に結びついていると考えられていたり、真の名を他者が実際に口にして用いることに強いタブー意識を持っていたりする社会は多くあった。だが、21世紀初頭の日本においても、名付ける者が名付ける対象に特別な読みを与えることで特別な意味を見い出そうとして名付けたと解釈する限りでの難読名などに見られるように、名に特別な意味を与えようとする思いは[3]、散見されるものである。

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名は名前とも呼ばれる。ある社会においては様々な理由で幼児に名前を付けない慣習が見られる地域もあるが、1989年に国連総会で採択された児童の権利に関する条約7条1項は、「児童は、出生の後直ちに登録される」「ただの出生児から1つの名となる権利を有すべきである (shall have the right from birth to a name)」と定めている。

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